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資料のご請求からお引渡しまで
1.資料請求

ご希望に近い物件が見つかったら、お気軽に資料請求して下さい。

当サイトからは、各物件データ詳細ページにある「資料請求・現地案内・お問い合わせ」フォームより簡単に資料のご請求・現地案内のお申込み・その他ご質問などのお問い合わせができます。

お客様からのご請求は、各物件の取り扱い加盟店に直接届き、以降は加盟店が直接お客様のご対応を致します。尚、資料のご請求以降のお客様と加盟店との間で行われる、交渉、契約、取引等に田舎ねっと.日本は一切関知致しませんので、予めご了承下さい。

2.現地ご見学

現地をご覧になりたい物件が決まりましたら、資料請求と同様に各物件データ詳細ページから、「資料請求・現地案内・お問い合わせ」フォームにて、ご希望の日時をご連絡頂くか、既に資料をお持ちの場合には、メールもしくはお電話にて加盟店に直接ご連絡下さい。

※戸建物件の場合は、鍵の手配などにお時間がかかる場合がございますので内覧希望の場合は日時を早めにお知らせ下さい。

3.お申込み

現地ご見学後、ご購入希望の物件が見つかった場合は、取り扱い加盟店へご購入希望の意思表示を行って下さい。

ご購入希望の意思表示を行った以降の流れにつきましては、各加盟店から詳しいご説明をお聞きください。一般的な流れについては、以下をご参照下さい。

【お申込みの流れ】

お申込みの意思表示を頂いた時点で、通常はその物件を他のお客様にご紹介しないよう「売止め」という形をとります。
この売止めができる期間は一般的に1週間程度が目安です。
また、お申込金として、数万円〜数十万円程度のご入金が必要となる場合も有りますが、これは通常「預かり金」としての扱いとなり、売買契約時の手付金として充当されるケースがほとんどです。
この売り止め期間内に売買契約日を決定します。

4.重要事項説明と売買契約

【重要事項説明の流れ】

売買契約前に加盟店専任の宅地建物取引主任者より、書面で「重要事項の説明」が行われます。
この「重要事項の説明」は、法律で定められた物件についての詳細な説明で、説明項目などは宅地建物取引業法で定められており、宅地建物取引主任者の資格を持つ者が、宅地建物取引主任者証(免許)を提示の上、説明を行うことが義務付けられています。

この際、説明者が宅地建物取引主任者証の提示をしない場合や、重要事項説明書が、一般に使われている法令書式ではなく、その会社で独自に作成しているものなどの場合には注意が必要です。
購入後のトラブルを防ぐために、上記2点の確認と、説明内容には十分注意してください。あいまいな説明や、不明な点がある場合には、この時点できちんと質問して、疑問点は完全にクリアーにしておくことをお薦めします。

【売買契約の流れ】

次に、買主様と売主様との間で売買契約を行います。
売買契約は、買主様・売主様に取引の内容を十分確認して頂き、その証として双方で署名捺印を行い、取引の内容を確定するものです。

売買契約書の内容には、売買契約締結日、売買金額、引渡し日、物件の所在や地積・建物構造・建物面積などが記載されています。
契約書には売買金額に応じた印紙の貼付が義務付けられています。この印紙代については、売主様と買主様とで折半とするのが一般的です。

通常、この売買契約と同時に、買主様から売主様へ売買契約の証として手付金を支払います。
仲介取引の場合は、売買価格の10%〜20%程度が最も一般的ですが、法的な定めはありません。
手付金については、宅地建物取引業者(加盟店)が売主である場合には、売買価格の20%が上限と定められています。

尚、仲介手数料が発生する取引の場合は、その他に仲介手数料が必要となります。金額については、ご購入時の費用の項目にてご説明しています。

5.残金引渡し

残金引渡しは、買主様が残代金を売主様に支払い、売主様が所有権移転書類等(抵当権抹消書類等も含む)の書類一式と、物件引渡しに必要な物(鍵など)を買主様に引渡します。

その他、買主様と売主様との間で、固定資産税・管理費・電気・水道・ガス代金等の精算も行います。

また、仲介取引・宅地建物取引業者売主取引どちらの場合も原則、宅地建物取引業者事務所や司法書士事務所にて行いますが、買主様が金融機関より融資を受けてご購入の場合などは、当該金融機関で行う場合もあります。


6.登記申請と権利証の受け取り

一般的に登記申請に関しては手続きを司法書士に委任します。
不動産の登記は、共有という形で登記名義人(所有者)を複数名で登記することも可能です。この場合は、出資比率などに応じて共有持分割合を定めます。この場合、各所有者は共有物の全部を使用する権利を有しますが、共有物を賃貸する場合や売却をする場合などは、一定率以上の持分所有者の同意(売却の場合には所有者全員の同意)が必要となります。

登記申請から完了までにかかる時間は、2週間前後が目安です。
登記が完了すると、買主様に新しい登記済証(権利証)が届きます。
権利証が手元に届いたら、まず記載の内容に間違いがないかを必ずご確認下さい。

確認のポイントは、登記名義人(所有者)の氏名・住所、共有の場合には各持分割合、物件の所在、それから、前所有者が融資を受けていた場合などは、通常抵当権の設定が為されているので、それら抵当権が抹消されているか、などに注意してください。

後々、相続や売却などの際にも必要な重要な書類となりますので、確認後は大切に保管して下さい。

尚、通常登記費用の負担に関しては、所有権移転・抵当権設定については買主様負担、抵当権抹消・住所変更等に関しては売主様負担となります。

以上で、手続きは完了です。


ご購入時の費用
1.売買契約時
手付金 売買契約成立の証として買主様から売主様へ支払う費用です。

仲介取引の場合は、売買価格の10%〜20%程度が最も一般的ですが、法的な定めはありません。
宅地建物取引業者(加盟店)が売主である場合には、売買価格の20%が上限と定められています。

印紙代 不動産の売買や融資を受ける場合の契約書、借地権の設定などの契約書を作成した場合には印紙税が課せられます。
この税金を売買契約書2通(売主様用・買主様用)それぞれに収入印紙を貼って収めるための費用です。

融資を受ける場合の金銭消費貸借契約書の印紙税額は、記載金額1000万円超5000万円以下は2万円、5000万円超1億円以下は6万円となります。

尚、不動産譲渡に関する売買契約書に課せられる印紙税額は下記のように定められています。

売買契約書に記載される売買価格 印紙税額
1万円以上 10万円以下
200円
10万円超 50万円以下
400円
50万円超 100万円以下
1,000円
100万円超 500万円以下
2,000円
500万円超 1,000万円以下
10,000円
1,000万円超 5,000万円以下
15,000円
5,000万円超 1億円以下
45,000円

※上記印紙税額は、契約書1通につき課税される金額。
※H19.3.31までに作成された契約書に適用。


仲介手数料 仲介取引の場合には宅地建物取引業者(加盟店)へ仲介手数料を支払います。通常は、買主様・売主様それぞれが支払う費用となります。
仲介手数料は下記金額が上限として定められています。
売買価格 仲介手数料
200万円以下  売買価格の 5%
200万円超400万円以下  売買価格の 4%+2万円
400万円超  売買価格の 3%+6万円

※仲介手数料には別途、5%の消費税がかかります。

2.残金引渡し時
残金       買主様より売主様へ支払う費用です。
売買価格から、すでに支払済みの手付金などを差し引いた残代金を支払います。
 
仲介手数料 仲介取引の場合に宅地建物取引業者(加盟店)へ仲介手数料を支払います。
支払いのタイミングや方法は、仲介を行う宅地建物取引業者(加盟店)ごと、もしくはケースバイケースで異なることがありますが、契約時に50%、引渡し時に50%と2回に分けて支払うケースが一般的です。
 
固定資産税
都市計画税
住民税など
固定資産税は毎年発生する費用で、毎年1月1日の不動産所有者として登記名義人となっている人に課税される税金です。
税額は固定資産税評価額の1.4%が標準となっていますが、市区町村により異なります。

地域により都市計画税や住民税が課税される場合もありますが、これらの費用は通常、引渡し日を基準に売主様と買主様との間でその年度分を日割り精算します。

その他、別荘利用など居住用でない場合も含めて、地域によっては自治会費・町内会費などが必要な場合も有ります。こうした費用も精算の対象となります。

管理費
修繕積立金
光熱費など
通常、マンションの場合は毎月の費用として管理費・修繕積立金が必要です。物件によっては、その他に水道料金や組合費、TV受信料などが必要な場合もありますが、これらの費用を精算します。

土地、戸建の場合も別荘地などの管理分譲地の場合には管理費が必要なケースが多いです。また借地権付土地の場合には、地代が必要です。
これらの費用は1年分を一括で支払うケースが多く、通常、各管理会社の起算日に合わせて精算します。

その他、電気・水道・ガスなどの光熱費については名義変更時に供給会社にて請求を分ける形が一般的ですが、それが出来ない場合には同時に精算を行います。

その他
物件によっては水道加入金や温泉権利金、各種名義変更料等が必要な場合も有ります。
これらの費用は数十万単位の費用となる場合が多いので、ご契約の前に必ず確認してください。


登記費用 不動産の登記費用は、登録免許税・登記印紙税・証明書類の交付手数料・各手続きに関する司法書士への報酬などから計算されます。

登録免許税の金額は、不動産の固定資産税評価額*税率=税額という計算方法となります。
尚、税率は登記の内容により異なります。

登記費用は、物件により様々ですが一般的には10万円〜30万円位を目安とします。


3.不動産取得後
不動産取得税 不動産取得税は、土地・建物を取得した時に一度だけかかる税金です。

不動産取得税の金額は、不動産の固定資産税評価額*税率=税額という計算方法となります。
尚、現在の税率は土地・家屋(住宅)はそれぞれ3%、住宅以外の家屋は3.5%が標準となりますが、一定の要件を満たした場合の軽減措置等により計算方法は異なります。

 
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