お申込みからお引渡しまで |
|
|
1.ご相談・お申込み |
|
ご売却希望の物件、ご売却をご検討中の物件がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
当サイトの「売却・査定申込みフォーム」よりご相談頂けます。
お客様からのご相談は田舎ねっと.日本がお受けし、地域ごとに田舎ねっと.日本の加盟店をご紹介致します。(地域、物件によりましてはお取り扱いできない物件がございますので、予めご了承下さい。)
担当加盟店よりお客様に連絡が入りますので、加盟店に直接ご相談の上、お客様のご判断でお申込み下さい。尚、加盟店ご紹介以降のお客様と加盟店との間で行われる、交渉、契約、取引等に田舎ねっと.日本は一切関知致しませんので、予めご了承下さい。
|
2.現地調査 |
|
現地調査前 |
田舎ねっと.日本 担当加盟店とご相談。必要資料(謄本、公図、間取図など)のご確認や現地調査のお打ち合わせ等を行って下さい。尚、物件によりましては加盟店でお断りする場合がございますので、予めご了承下さい。
|
現地調査 |
担当加盟店が現地調査を行います。
|
現地調査後 |
現地調査の報告を受け、担当加盟店とご相談の上、売却価格や条件等をお決め下さい。
|
|
3.媒介契約 |
|
売却価格が決定したら、田舎ねっと.日本 担当加盟店と、媒介契約を結んで下さい。媒介契約とは、売却の依頼をする売主と受託する不動産会社の間で交わす、売却を委託する契約です。
この契約を交わすことで、売主も仲介(媒介)業者も安心して、物件を売却するための活動を行うことができます。尚、この媒介契約には下記の通り、3種類の契約がありますので、ご自身の考え方を基準に担当加盟店とご相談の上、どの契約にするのか決定して下さい。
― 専属専任媒介契約 ―
有効期限は3ヶ月以内。更新可能。
週1回以上の業務遂行状況の報告が業者に義務付けられている。
契約後5日以内に、業者は国土交通大臣の定める指定流通機構に登録しなければならない。
依頼者は、契約した業者以外の仲介で契約する事ができない。
また、依頼者自ら発見した相手方と直接契約することも禁止されている。
(ポイント)
一見依頼者の束縛がきつく、依頼者不利の契約に感じる場合もありますが、業者側も週1回の報告義務が課せられており、依頼者は常に進行状況を把握する事が出来ます。
― 専任媒介契約 ―
有効期限は3ヶ月以内。更新可能。
2週間に一度業務遂行状況の報告が業者に義務付けられている。
契約後7日以内に、業者は国土交通大臣の定める指定流通機構に登録しなければならない。
依頼者は同一物件について、他の宅建業者に重ねて媒介依頼をすることは出来ない。しかし、依頼者自ら発見した相手とは、直接契約することは可能。
(ポイント)
専属専任に比べ、依頼者は自ら発見した相手とは直接契約することは可能となり、業者は業務遂行状況の報告回数が少なくて済む。
― 一般媒介契約 ―
有効期限は3ヶ月以内。更新可能。
業者の業務状況報告や指定流通機構への登録等については特に定めなし。
依頼者も、他の宅建業者に重ねて媒介依頼をする事も可能。
(ポイント)
前の2つの媒介契約に対して、ほとんど両者への束縛はありませんので、間口を広げて売買の契約先を探すのに適していますが、指定流通機構の登録義務も無く、物件によっては、なかなか売買の相手先が見つからない、業者の業務遂行内容が見えない、等のデメリットも耳にします。
|
4.広告宣伝 |
|
ご売却の準備が整うと、加盟店より田舎ねっと.日本に掲載依頼がきて、当WEBサイト“田舎ねっと.日本”に掲載されます。
広告費や掲載料は一切必要ありません。田舎ねっと.日本 加盟店との間で媒介契約を締結している期間は、広告宣伝を継続的に行って参ります。
|
5.集客と対応 |
|
田舎ねっと.日本は、加盟店が取り扱う全国の田舎暮らし物件の広告宣伝を行っているWEBサイトです。
WEBマーケティングを専門としたインターネット広告で、ユーザーに対して、情報の発信及び収集サービスをご提供しています。
一方、各地方の加盟店は、豊富な地域情報や不動産会社としての経験を活かし、資料請求やお問い合わせのあったユーザーに対して、それ以降の対応を行います。
|
6.売買契約 |
|
購入希望者が決まったら、売買契約を行います。売買契約は、買主様・売主様に取引の内容を十分確認して頂き、その証として双方で署名捺印を行い、取引の内容を確定するものです。
売買契約書の内容には、売買契約締結日、売買金額、引渡し日、物件の所在や地積・建物構造・建物面積などが記載されています。
また契約書には売買金額に応じた印紙の貼付が義務付けられており、印紙代については、売主様と買主様とで折半とするのが一般的です。
通常、この売買契約と同時に、買主様から売主様へ売買契約の証として手付金を支払います。
仲介取引の場合は、売買価格の10%〜20%程度が最も一般的ですが、法的な定めはありません。
尚、仲介手数料が発生する取引の場合は、その他に仲介手数料が必要となります。
◇ご契約時にかかる主な費用は下記の通りです。
印紙代 |
不動産の売買に関する契約書を作成した場合には印紙税が課せられます。
この税金を売買契約書2通(売主様用・買主様用)それぞれに収入印紙を貼って収めるための費用です。印紙税額は下記のように定められています。 |
売買契約書に記載される売買価格 |
印紙税額 |
1万円以上 |
10万円以下 |
200円 |
10万円超 |
50万円以下 |
400円 |
50万円超 |
100万円以下 |
1,000円 |
100万円超 |
500万円以下 |
2,000円 |
500万円超 |
1,000万円以下 |
10,000円 |
1,000万円超 |
5,000万円以下 |
15,000円 |
5,000万円超 |
1億円以下 |
45,000円 |
※上記印紙税額は、契約書1通につき課税される金額。
※H19.3.31までに作成された契約書に適用。
仲介手数料 |
仲介取引の場合には宅地建物取引業者(加盟店)へ仲介手数料を支払います。通常は、買主様・売主様それぞれが支払う費用となります。
仲介手数料は下記金額が上限として定められています。 |
売買価格 |
仲介手数料 |
200万円以下 |
売買価格の 5% |
200万円超400万円以下 |
売買価格の 4%+2万円 |
400万円超 |
売買価格の 3%+6万円 |
※仲介手数料には別途、5%の消費税がかかります。
|
7.残金引渡し |
|
残金引渡しは、買主様が残代金を売主様に支払い、売主様が所有権移転書類等(抵当権抹消書類等も含む)の書類一式と、物件引渡しに必要な物(鍵など)を買主様に引渡します。
その他、固定資産税・管理費・電気・水道・ガス代金等の精算も行います。また、仲介取引の場合で、仲介手数料を契約時と2回に分けて支払う場合には残金を宅地建物取引業者(加盟店)にお支払い頂きます。
|
8.登記申請 |
|
登記料に関しては通常所有権移転・抵当権設定に関しては買主様負担、抵当権抹消・住所変更等に関しては売主様負担となります。
代金のお支払いに関しては司法書士により異なりますが、残金引渡し時にお支払いして頂く場合と、登記完了後にお支払い頂く場合があります。
以上で、手続きは完了です。
|
|
|
|
|